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天然木を使用したベビー・キッズ向けの製品を製作販売しています。ブログでは長野県での移住生活と子育て、製品情報等をご紹介します。

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マイナンバー、個人番号カードで「若者の運転免許ばなれ」がすすむ?

      2015/12/06

マイナンバー、個人番号カードを取得すれば身分証明書としても使用できるのはみなさんご存知だと思います。でもそうすると自動車運転免許証を取得する人が減るのではないか…と、どうでもいいことを考えてしまいました。

地方では車がないと生活できない地域が多いので、多くの人が18歳になると運転免許証を取ると思います。でも東京をはじめ都会の人は必ず取得するわけではないです。「若者の運転免許ばなれ」なんて言われたりしますからね。取得する人も「なんとなく」「就職に有利になるから」等の他に「身分証明書になるから」という人も何割かいるようです。

総務省のウェブサイトで身分証明書としての使用については以下のように記載されていました。

 個人番号カードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが(※)、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

※個人番号カードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。

総務省 個人番号カードについて

DVDレンタルやリサイクルショップ等で身分証明書の提示が必要になると思いますが、自分が見えないところに持って行かれるのには抵抗があります。でもそれ以上にお店側が扱いに注意が必要なので拒否する可能性も考えられます。身分証明書としてはおもて面だけで十分ですが、バイトが間違えて個人番号の記載された裏面をコピーしてしまったりしたら問題になりそうです。

今後どのような使われ方をするかハッキリわからないうえに、世間では過剰に番号漏洩に神経質になっている現状では気軽に身分証明書としては使えそうもないですね。いずれマイナンバーを他人に知られてもたいして悪用は出来ないと分かれば、身分証明書として使えるようになると思います。

 - 雑記